離婚・相続・労働問題・発信者情報開示の法律相談なら|北九州の弁護士 堀尾 雅光 公式WEBサイト|人生を、切り拓く。
1.はじめに
インターネット上の投稿について、突然、プロバイダやサイト運営者から
「発信者情報開示に係る意見照会書」が届き、驚かれた方もいらっしゃるかと思います。
発信者情報開示請求とは、インターネット上の投稿によって名誉毀損、プライバシー侵害、
著作権侵害などの権利侵害を受けたと主張する方が、投稿者を特定するために、
サイト運営者やプロバイダに対して、投稿者の情報の開示を求める手続です。
この手続を受けたプロバイダ等は、投稿者に対し、
発信者情報を開示してよいかどうかについて意見を確認することがあります。
これが、いわゆる「意見照会書」です。
意見照会書が届いた場合、何も対応しないままでいると、
投稿者側の言い分が十分に伝わらないまま手続が進んでしまう可能性があります。
まずは落ち着いて、投稿内容、請求者の主張、回答期限を確認することが大切です。
2.意見照会書が届いた場合に確認すべきこと
意見照会書が届いた場合には、まず、次の点を確認してください。
まず、問題とされている投稿が、
いつ、どのサイト・SNS・掲示板等に投稿されたものかを確認します。
投稿のURL、投稿日時、アカウント名、投稿内容などが記載されている場合があります。
次に、請求者がどのような権利侵害を主張しているのかを確認します。
たとえば、名誉毀損、侮辱、プライバシー侵害、
著作権侵害、営業権侵害などが問題とされることがあります。
また、回答期限も重要です。
意見照会書には、通常、回答期限が設けられています。
期限までに回答しないと、開示に反対する事情が十分に伝わらないまま、
プロバイダ等が対応を判断する可能性があります。
3.開示に同意するか、反対するか
意見照会書では、発信者情報の開示に同意するか、反対するかを回答することになります。
開示に同意した場合、氏名、住所、メールアドレス、
IPアドレスその他の情報が請求者側に開示される可能性があります。
その後、請求者から損害賠償請求や削除請求、謝罪要求などが行われることもあります。
他方で、開示に反対する場合には、
単に「開示に反対します」と書くだけでは十分でないことがあります。
問題とされている投稿について、なぜ権利侵害に当たらないのか、
請求者の主張がなぜ妥当でないのかを、具体的に説明する必要があります。
たとえば、投稿内容が意見・論評の範囲にとどまる場合、
公共性・公益目的がある場合、前提事実が真実である場合、
特定の個人や会社を指しているとはいえない場合、
プライバシー性のある情報とはいえない場合など、
事案によって主張すべき内容は異なります。
4.投稿を削除すれば終わるとは限りません
意見照会書が届いた後に、
問題となった投稿を削除すれば解決すると考える方もいらっしゃいます。
しかし、投稿を削除しても、すでに投稿が掲載されていた事実は残ります。
また、スクリーンショットやログが保存されている場合もあります。
削除したこと自体が、直ちに法的責任を認めたことになるわけではありませんが、
削除すれば必ず手続が止まるというものでもありません。
そのため、投稿を削除するかどうかについても、事案に応じた判断が必要です。
今後の損害賠償請求や示談交渉への影響も考慮しながら対応することが大切です。
5.感情的な反論は避けるべきです
発信者情報開示請求を受けると、
「自分は悪くない」「相手の方が問題だ」と感じることもあるかもしれません。
しかし、意見照会への回答では、感情的な反論ではなく、
法的に意味のある事情を整理して記載する必要があります。
たとえば、相手との過去のトラブル、投稿に至った経緯、
投稿内容の根拠、投稿当時に認識していた事実、投稿が誰を指すものか、
投稿の表現がどの程度具体的かなどを整理することが重要です。
特に、名誉毀損や侮辱が問題となる場合には、
投稿の文言そのものだけでなく、前後の文脈や、
一般の閲覧者がどのように受け取るかも問題になります。
ご自身では軽い表現のつもりであっても、法的には問題となる可能性があります。
6.損害賠償請求や刑事事件に発展することもあります
発信者情報が開示された場合、
その後、請求者側から損害賠償請求を受けることがあります。
内容証明郵便が届いたり、示談交渉を求められたり、
民事訴訟を提起されたりする場合もあります。
また、投稿内容によっては、名誉毀損罪、侮辱罪、
業務妨害罪などの刑事事件として問題とされることもあります。
もちろん、発信者情報開示請求を受けたからといって、
直ちに法的責任が認められるわけではありません。
開示に反対できる場合もありますし、仮に開示されたとしても、
損害賠償の金額や責任の有無について争える場合もあります。
大切なのは、早い段階で状況を整理し、今後の見通しを把握することです。
7.弁護士に相談するメリット
発信者情報開示請求を受けた場合、弁護士に相談することで、次のような点を整理できます。
まず、問題となっている投稿が、
名誉毀損、侮辱、プライバシー侵害などに当たる可能性があるかを検討できます。
次に、開示に同意すべきか、反対すべきか、
反対する場合にはどのような理由を記載すべきかを検討できます。
また、今後、損害賠償請求や示談交渉に発展した場合の見通しについても整理できます。
発信者情報開示請求は、インターネット上の投稿に関する専門的な手続です。
回答期限があることも多いため、意見照会書が届いた段階で、
できるだけ早めに弁護士に相談されることをおすすめします。
8.発信者情報開示請求を受けた方はご相談ください
弁護士 堀尾 雅光は、発信者情報開示請求に関するご相談をお受けしています。
意見照会書が届いた方、
開示に同意してよいか迷っている方、
過去の投稿について損害賠償請求を受けるのではないかと不安な方は、
一人で抱え込まず、まずはご相談ください。
投稿内容や相手方の主張、回答期限などを確認した上で、
今後取り得る対応を一緒に整理いたします。
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