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1.相続放棄を考えている方へ
ご家族が亡くなった後、預貯金や不動産などの財産だけでなく、
借金、未払金、保証債務などが見つかることがあります。
「亡くなった親に借金があるかもしれない」
「消費者金融やカード会社から通知が届いた」
「税金や家賃の滞納があるようだ」
「財産よりも負債の方が多いかもしれない」
「相続放棄をしたいが、何から始めればよいか分からない」
このような場合には、相続放棄を考える必要があります。
相続放棄とは、被相続人の財産も負債も一切相続しないという手続きです。
相続放棄が認められると、原則として、被相続人の借金などを引き継がないことになります。
もっとも、相続放棄には期限があります。
また、相続財産を処分したり、遺産分割協議書に署名したりすると、
相続放棄ができなくなってしまう場合があります。
そのため、相続放棄を考えている場合には、
できるだけ早い段階で、期限、財産・負債の状況、
してはいけない行為、必要な資料を確認しておくことが大切です。
このコラムでは、
相続放棄を考えるときに最初に確認すべきことを、
分かりやすく説明します。
2.まず、相続放棄の期限を確認する
相続放棄を検討する場合、最初に確認すべきなのは期限です。
相続放棄は、原則として、
自分のために相続が開始したことを知った時から3か月以内に、
家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
一般的には、被相続人が亡くなったことを知り、
自分が相続人であることを知った時から3か月以内が問題になります。
この3か月の期間は、「熟慮期間」と呼ばれます。
相続人は、この期間内に、相続を承認するのか、
相続放棄をするのか、限定承認をするのかを検討することになります。
ただし、3か月という期間は、思っているよりも短いです。
葬儀、役所の手続き、金融機関への連絡、親族とのやり取りなど
をしているうちに、すぐに時間が経ってしまいます。
そのため、相続放棄を検討している場合には、まず次の点を確認してください。
・被相続人が亡くなった日
・自分が死亡の事実を知った日
・自分が相続人であることを知った日
・財産や負債の存在を知った時期
・家庭裁判所に提出する期限がいつ頃になりそうか
期限が迫っている場合には、財産調査が完了していなくても、
早急に対応方針を検討する必要があります。
3.借金・未払金・保証債務の有無を確認する
相続放棄を考える大きな理由は、被相続人に負債がある場合です。
負債には、次のようなものがあります。
・消費者金融、銀行、カード会社からの借入れ
・クレジットカードの未払金
・住宅ローン、自動車ローン
・事業上の借入れ
・家賃、施設利用料、入院費、医療費の未払い
・税金、国民健康保険料、介護保険料の滞納
・連帯保証債務・損害賠償債務
亡くなった方の自宅に届いている郵便物、通帳の引落し、督促状、
請求書、契約書などを確認すると、負債の手がかりが見つかることがあります。
また、被相続人が事業をしていた場合には、金融機関からの借入れ、
取引先への未払金、連帯保証などが問題になることがあります。
特に注意が必要なのは、保証債務です。
被相続人が誰かの借金の連帯保証人になっていた場合、
相続人がその保証債務を引き継ぐ可能性があります。
保証債務は、通帳や郵便物だけでは分かりにくいことが多いです。
そのため、相続放棄を検討する場合には、分かる範囲で負債の有無を確認し、
少しでも不安がある場合には早めに相談することが大切です。
4.預貯金・不動産・保険などの財産も確認する
相続放棄をするかどうかを判断するには、
負債だけでなく、財産の内容も確認する必要があります。
確認すべき財産には、次のようなものがあります。
・預貯金
・現金
・不動産
・自動車
・株式、投資信託などの有価証券
・生命保険
・退職金
・貸付金
・高価な動産・事業用資産
相続放棄をすると、原則として、
プラスの財産もマイナスの財産も相続しないことになります。
そのため、財産よりも負債の方が多いのか、相続するメリットがあるのか、
他の相続人との関係はどうなるのかを検討する必要があります。
ただし、財産調査に時間がかかることもあります。
調査に時間が必要な場合には、家庭裁判所に対して
熟慮期間の伸長を申し立てることを検討する場合もあります。
5.相続財産に手を付けないように注意する
相続放棄を検討している場合、
相続財産に手を付けないように注意する必要があります。
相続人が相続財産を処分した場合、
相続を承認したものと評価され、相続放棄ができなくなる可能性があるためです。
たとえば、次のような行為をしないように注意する必要があります。
・被相続人の預貯金を引き出して使う
・不動産や自動車を売却する
・遺品を売却する
・相続財産を自分のものとして処分する
・遺産分割協議書に署名する
・被相続人の借金を相続財産から支払う
・被相続人名義の財産を勝手に名義変更する
もっとも、葬儀費用の支払い、形見分け、保存行為など、
具体的な事情によって評価が分かれる場合もあります。
そのため、
「これはしてもよいのか」
「これをすると相続放棄できなくなるのか」
と迷う場合には、行動する前に確認することをおすすめします。
特に、預貯金の引出し、遺産分割協議書への署名、不動産や車の処分は、
相続放棄ができなくなる可能性が高いため、慎重に対応すべきです。
6.他の相続人との関係を確認する
相続放棄は、自分だけの問題ではありません。
ある相続人が相続放棄をすると、
その人は初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
その結果、次順位の相続人に相続権が移ることがあります。
たとえば、子ども全員が相続放棄をすると、
被相続人の父母、さらに兄弟姉妹が相続人になる場合があります。
そのため、相続放棄を検討する際には、次の点も確認しておく必要があります。
・誰が相続人になるのか
・自分以外の相続人も相続放棄を検討しているのか
・次順位の相続人に連絡が必要か
・親族間で認識の違いがないか
・自分だけが相続放棄をすることで、他の親族に影響が出ないか
もちろん、相続放棄をするかどうかは、各相続人がそれぞれ判断することです。
その上で、親族間で後からトラブルにならないよう、
相続人の範囲や次順位の相続人への影響は、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。
7.必要な戸籍・資料を準備する
相続放棄をするには、家庭裁判所に
申述書や戸籍などの資料を提出する必要があります。
事案によって必要書類は異なりますが、
一般的には、次のような資料が必要になります。
・被相続人の住民票除票または戸籍附票
・被相続人の死亡の記載がある戸籍
・相続放棄をする人の戸籍
・被相続人との関係が分かる戸籍
・申述書
・収入印紙
・郵便切手
・負債に関する資料
・財産に関する資料
・家庭裁判所から届いた書類がある場合はその書類
兄弟姉妹や甥・姪が相続放棄をする場合には、
必要となる戸籍が多くなることがあります。
また、被相続人の本籍地が何度も変わっている場合や、
相続関係が複雑な場合には、戸籍の収集に時間がかかることがあります。
期限が迫っている場合には、戸籍収集と並行して、
早めに手続きの見通しを立てることが重要です。
8.3か月の期限が迫っている場合
相続放棄の期限が迫っている場合には、早急に対応する必要があります。
「まだ財産や借金の全体が分からないから」といって
何もしないまま3か月を過ぎてしまうと、相続放棄が難しくなるおそれがあります。
期限が迫っている場合には、次のような対応を検討します。
・すぐに必要な戸籍を集める
・家庭裁判所への申述準備を進める
・財産・負債の調査状況を整理する
・熟慮期間の伸長申立てを検討する
・期限内に相続放棄の申述ができるか確認する
相続財産や負債の内容が分からない場合でも、事情によっては、
家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることがあります。
ただし、伸長が認められるかどうかは事案によります。
期限が近い場合には、できるだけ早く対応方針を決めることが大切です。
9.3か月を過ぎている場合でも、すぐに諦めない
相続放棄について、「3か月を過ぎたら絶対にできない」と思われている方もいます。
しかし、3か月を過ぎているように見える場合でも、
事情によっては、相続放棄を検討できることがあります。
たとえば、次のような事情が問題になることがあります。
・被相続人に借金があることを後から知った
・亡くなったことは知っていたが、自分が相続人になるとは知らなかった
・先順位の相続人が相続放棄したことを後から知った
・債権者からの通知で初めて負債の存在を知った
・被相続人とは長期間疎遠で、財産や負債を把握できなかった
もちろん、3か月経過後の相続放棄が必ず認められるわけではありません。
事実関係、負債を知った時期、相続財産への関与の有無などを
具体的に確認する必要があります。
そのため、期限を過ぎている可能性がある場合でも、
すぐに諦めるのではなく、まずは事情を整理することが重要です。
10.相続放棄について弁護士に相談するメリット
相続放棄は、ご自身で家庭裁判所に申し立てることも可能です。
しかし、次のような場合には、特に、弁護士に相談するメリットがあります。
・期限が迫っている
・3か月を過ぎている可能性がある
・借金や保証債務の有無が分からない
・財産と負債のどちらが多いか判断できない
・遺産に手を付けてしまった可能性がある
・他の相続人との関係が複雑である
・兄弟姉妹、甥・姪など相続関係が複雑である
・債権者から督促状や請求書が届いている
・家庭裁判所からの照会書への回答に不安がある
弁護士に相談することで、相続放棄をすべきかどうか、
期限に間に合うか、どのような資料が必要か、
相続財産に関して何をしてはいけないかを整理しやすくなります。
また、債権者から請求を受けている場合には、
相続放棄の手続きとあわせて、債権者への対応方針を検討することもできます。
11.相談前に準備しておくとよい資料
相続放棄について相談する際には、
次のような資料を準備しておくと、相談がスムーズになります。
・被相続人の氏名、生年月日、死亡日が分かる資料
・被相続人の最後の住所が分かる資料
・相続人関係が分かる戸籍
・借金、未払金、滞納税金などに関する通知書
・債権者からの督促状、請求書
・預貯金通帳、残高が分かる資料
・不動産に関する資料
・保険、株式、自動車などに関する資料
・被相続人との関係、連絡状況が分かるメモ
・いつ死亡を知ったか、いつ負債を知ったかを整理したメモ
・家庭裁判所や債権者から届いた書類
すべての資料が揃っていなくても相談は可能です。
特に、期限が迫っている場合には、資料が完全に揃うのを待つよりも、
まずは分かっている事情を整理して相談することが大切です。
12.まとめ
相続放棄を検討している場合、最初に確認すべきことは、次のとおりです。
・相続放棄の期限
・被相続人が亡くなった日
・自分が相続人であることを知った日
・借金、未払金、保証債務の有無・預貯金、不動産、保険などの財産
・相続財産に手を付けていないか
・他の相続人や次順位の相続人への影響
・必要な戸籍や資料
・3か月を過ぎている場合の事情
・債権者からの請求への対応
相続放棄は、期限のある手続きです。
また、相続財産を処分したり、遺産分割協議書に署名したりすると、
相続放棄に影響する可能性があります。
相続放棄をするかどうか迷っている段階でも、
早めに期限や資料を確認しておくことで、落ち着いて対応しやすくなります。
北九州市周辺で相続放棄についてお悩みの方、
被相続人の借金や負債への対応に迷われている方は、
弁護士への相談をご検討ください。
早い段階で状況を整理することで、相続放棄をするかどうか、
どのような手続きが必要か、今後どのように対応すべきかを判断しやすくなります。
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